療育手帳のメリット(軽度知的障害判定の場合)をご紹介します

前回めでたく(?)療育手帳を取得できた息子ですが、今回は具体的にどんなメリットがあるのかをご紹介していきます。

療育手帳

療育手帳の現物です。こちらはカバーの表面です。カバーデザインは発行元によって異なるのかな。免許証や保険証などとほぼ変わらないカードサイズです。

療育手帳

反対の面は身分証になっていて、顔写真と名前と生年月日、発行元の県名と公印が印字されています。

療育手帳

中に判定の記載があります。療育手帳は数年ごとの更新があるので、右側のページには判定を記入する欄が複数設けられています。息子は2年後に更新予定です。2年更新のところが多いようですが更新頻度には個人差や地域差があるようで、東京都の場合は以下の通りです。

愛の手帳の交付を受けた方は、3歳、6歳、12歳、18歳に達した時、又はこの間において、知的障害の程度に著しい変化の生じたときには、更新の申請をしていただくことになります。

(愛の手帳について|東京都心身障害者福祉センターHPより抜粋)

東京は人口が多いので、2年ごとの更新だと児童相談所がパンクしそう…まあ、それが理由かはわかりませんが、東京都は3~6年更新となっています。

療育手帳で受けられる支援制度

前の記事で掲載したものですがもう一度載せておきます。

障害者手帳で受けられる支援制度一覧

軽度に該当するのは「B2」の欄になります。B2で対象になるサービスについてのみ以下で説明していきますが、今回は子供には該当しない項目(※障害基礎年金や雇用保険など)の説明は省略します。

特別児童扶養手当

障害児を扶養する家庭に支給される手当金です。(以下、特児と略します。)

軽度判定だと「一部該当」とありますが、軽度知的障害の症状だけでは実質該当しないのが実情のようです。

軽度知的障害で給付を受けている事例を個人ブログなどで探してみましたが、私が確認した限りすべての例で身体障害や内部障害などを併発していましたのでほぼ確実かと思います。

支給金額は1級で月額52,500円、2級だと34,970円になります。

各種税金の控除

前述の特児など、他の福祉サービスを受給するのに療育手帳の取得は必須ではありません。診断書など別の書類で審査に通れば利用可能ですが、税金の控除は手帳所持が条件となります。

そのうち、手帳所持者を扶養する家族が無条件で該当するのは所得税と住民税の控除です。扶養する障害者一人につき27万円(住民税は26万円)の控除が受けられます。重度以上の判定の場合は「特別障害者」として40万円(住民税は30万円)の控除が受けられます。

あとは普段の生活ではあまり縁がないですが、相続税と贈与税(贈与税には、「一定の信託契約に基づく」という条件ありです)にも手帳所持者を対象とした減免制度があります。

公共交通機関の運賃割引

鉄道・バスなどの料金割引です。各運営会社ごとに内容が異なりますが、JRの場合、軽度障害者で適用されるには「単独で乗車し、かつ移動距離が100キロ以上」というのが条件なので、子供のうちは実質適用される機会はなさそうですね。

一方バスはというと、都営バスは「手帳取得者本人と介助者1名は普通運賃が半額、定期の場合は本人のみ3割引」という内容でした。適用条件は「東京都が発行する愛の手帳を所持する方及びその介護者の方、療育手帳制度要綱(厚生事務次官通知)に規定する療育手帳を所持する方及びその介護者の方」とあったので、障害の等級は問わないようです。ちなみに私の在住県で一番大きなバス会社も調べましたが条件は同じでした。

都営バスを調べたついでに都営地下鉄も調べましたが、こちらはバスと同条件で割引があるようです。公営だからですかね。

※参考
障害者割引制度のご案内(JR東日本公式)
割引運賃(東京都交通局)

NHK受信料の減免

軽度の手帳所持者が世帯に含まれる場合、適用になる条件は以下の通りです。

【全額免除】
世帯構成員のどなたかが、障害者の手帳(身体障害者手帳、療育手帳(または判定書)、精神障害者保健福祉手帳)のいずれかをお持ちで、かつ、世帯全員が市町村民税非課税の場合

年金生活の親+障害のある子どもという世帯や、生活保護世帯などなら該当になりそうです。

ちなみに「半額免除」という制度もありますが、こちらの要件には軽度知的障害者本人、もしくはその家族は該当せず免除の対象外です。

※参考:NHK公式サイト(よくある質問集)

公立施設の入館料の免除

こちらは手帳所持者なら無条件で適用になります。

障害者扶養共済制度

親が亡くなった後に障害のある子どもに定額の年金が支給される制度です。療育手帳所持者の場合は等級は問わず加入できます。
掛け金は契約者(親)の年齢で決まっていて、年金額は1口につき月額2万円、2口まで申し込めます。掛け金全額が税金の控除対象になり、受け取る年金も非課税のため民間の保険会社の商品に比べて割安です。金額的には将来得る賃金や障害年金の足しに…という感じですね。

※参考1:しょうがい共済制度のご案内(独立行政法人福祉医療機構)
※参考2:障害者扶養共済制度(しょうがい共済)とは?(法律相談.jp)

公的制度以外のメリット

そのほか、私が思いつくメリットは以下の2点です。

文書料負担がゼロになる

障害に関わるさまざまな福祉サービス受給や保育園の加配などを申請するときに、障害を証明する証明書として療育手帳が使えます。

もし申請に医師の診断書や意見書を使う場合、1通につき1000~5000円程度の文書発行料がかかり、受けたいサービスごとに提出が必要なのでかなり金銭負担が発生します。一方、療育手帳があれば費用が一切かかりません。

ちなみに、療育手帳取得前は保育園の加配申請のときに意見書を提出していましたが、病院指定の様式で発行された文書には症状の具体的な記載はないため、加配を希望する理由を私が文書にして一緒に提出していました。療育手帳取得後はその旨記載するだけでOKになり、お金だけでなく手間もずいぶん省けました。

民間のレジャー施設での割引

これは喜ぶ人が多いかもしれませんね♪
思いつく限りのメジャーな施設(ディズニーリゾート・USJなど)の公式サイトを確認してみましたが、ほとんどの施設で手帳所持者向けの割引チケットがあります。「手帳所持者本人と付き添いの大人1名が割引の対象」、「手帳の等級は無関係」という適用条件も調べた限り共通でした。

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